さっと

秋田県南に住んでいる「風変わりな人」・・だそうです。

いつもドジなんだけど・・・

サンセベリアの上に、モノを落としてしまい、
真ん中の成長点を、折り取ってしまった><
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この植物って、脇芽が出てくれるのか・・・それとも、枯れるのかな?
この頃、一段と、何をするにも、無碍なことを、しまくっているような気がします。
 
なんナンだろうね・・昔っから、思いやりのない・・・そういう動作ばっかりしているような気が・・モノごと=まわりをよく見てから動かないから、そういう結果が出る・・ということなんでしょうが、自分で“自分が嫌になる”しぐさばかりしているということに気がつく、今日この頃なのでした。
 
見回すと、稲の穂は、こうべをたれるようになってきました。秋ナンですねぇ!
 
 
“今日のお勉強”です。
お金を拾って、交番に届けたら「預り証」が発行される。(うん、うん。)
一定期間、落とし主が現れなかった場合、○月○日から○月○日の平日・8時30分から17時までの間「身分を証明するもの」「ハンコ」「預り証」をご持参ください・・と書かれたA4・一枚の書類が(まぁ、ここまでは、常識的なかんじでわかってました。ココからが初体験なのです。)62円の郵便書簡で届いたのでした。たしかに、少しの写真とか、薄っぺらな紙を同封できることにはなっている郵便物なんですが、内側に、文字が一つもないこういう封筒としての使い方をしたことが無かったものですから、びっくりしてしまいました。
まぁ、そンで、指定警察署の拾い物の窓口に行くと、なんと「地元銀行の小切手」が渡される・・・のンです。
拾得物のうち“現金”は「金融機関に預けられている」んですって・・・こりゃ、初めて知った!
つまり、拾った現金=その実物・そのものが、戻ってくる訳じゃないのだったということなンね。
そういうことですから、もし、あなたがお金を拾って警察に届けて、一定期間が過ぎて、警察に受け取りに行くときには、絶対に、銀行の窓口が閉まる15時前に行ってきましょう!!
…以上、今日のお勉強でした。