さっと

秋田県南に住んでいる「風変わりな人」・・だそうです。

木曜日になった?

■有給休暇が付与される条件
(1)雇い入れの日から継続して6カ月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
勤続年数が長くなるほど、年間に付与される有給休暇の日数は増えていきます。勤続6カ月目に10日、1年6カ月目に11日、2年6カ月目に12日、それ以降は1年間勤務を継続するごとに有給休暇の日数が2日ずつ追加付与され、6年6カ月目に最大20日までになります。
労働日数の少ないパートタイマーやアルバイトも、前述の要件を満たせば、日数に応じて比例付与されます。例えば、所定労働時間が週30時間未満、かつ週所定労働日数が4日または年間の所定労働日数が169日以上216日以下の労働者の場合、6カ月目に7日、その後も1年ごとに追加され、6年6カ月以上で最大15日取得できます。さらに労働日数が少ない人の場合もそれぞれ日数の規定が・・